BUSINESS

事業内容

目に見えない "電気" を扱う
培った経験と高度な技術を活かして、電気設備の異常を早期に発見し電気事故を未然に防ぐべく、
お客様が安心して電気設備を運用出来るように保安点検を行います
受変電設備点検業務
  • 各種点検・測定試験

    • ○ 特別高圧・高圧・低圧機器点検
    • ○ 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定
    • ○ 保護継電器特性試験
    • ○ 遮断器特性試験(開閉極時間、最低動作電圧)
    • ○ 絶縁耐力試験
    • ○ 太陽光発電設備各種点検・試験
    • ○ 電気用保護具、防護具耐圧試験
  • 日常点検(月次点検代行業務)

    電気設備の点検には設備の停電が必須ですが、当社では赤外線サーモグラフィーカメラを用いて設備の運用中でも通電部の接続状況、負荷状況を把握し、異常を発見することができます。
    異常が発見された場合、緊急対応が必要な場合は御客様と協議し、早期に停電を実施・改修のご提案を致します。
    急を要する内容でない場合は、年間の停電作業日に改修をご提案するなど、お客様のご都合に合わせた運用を行います。

    • ○活線温度測定(赤外線サーモグラフィーカメラ)
    • ○外観目視点検
    • ○各種計器類計測
    • ○負荷電流測定
    • ○漏洩電流測定
    • ○活線絶縁抵抗測定(低圧回路)
自家用電気工作物保安管理業務
(電気主任技術者外部委託)
  • 外部委託承認制度

    外部委託承認制度とは、自社の組織内にて有資格者が確保できない場合に、電気主任技術者を選任しなくてもよい制度であり、当社は電気事業法施行規則第52条第2項に該当する法人です。

    当社に保安管理業務を外部委託すると、電気主任技術者の選任が不要となり、経済的負担も軽減することができます。

  • 電気事業法施行規則

    ※第52条第2項(要旨抜粋)

    自家用電気工作物であって、電圧7000V以下で連携等をする出力2000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所以外は出力1000kW未満。)、受電電圧7000V以下の需要設備、600V以下の配電線路を管理する事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督業務を委託する契約を第52条第2項に規定する要件に該当するものと締結しているものであって、保安上支障がないと所轄の産業保安監督部長の承認を受けたものは、電気主任技術者を選任しないことができる。

  • 点検内容

    1.月次点検
    原則として、毎月1回、使用中の電気設備の点検及び測定を実施します。
    (条件により隔月点検となります)

    2.年次点検
    原則として毎年1回以上、停電して点検および測定・動作試験を実施、その結果をお知らせしております。
    (条件により無停電点検も可能です)

    3.緊急対応
    電気設備の異常・災害発生等の緊急事態が発生した際に、迅速に対応するため24時間365日、常に出動態勢を整えております。

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